【お知らせ】Minecraftコミュニティ「コンテクサーバー」との包括的パートナーシップを締結しました

お知らせ

【お知らせ】Minecraftコミュニティ「コンテクサーバー」との包括的パートナーシップを締結しました

NPO法人TechNestlingは、2025年6月7日付で、Minecraftを基盤としたオンラインコミュニティ「コンテクサーバー」と、包括的パートナーシップ協定を締結しました。

この協定は、両者の理念や活動目的の共通性に基づき、協働体制の強化と社会的意義のある取り組みの継続を目的としています。

🤝 提携の背景

当法人TechNestlingは、Minecraftなどのデジタル空間を活用し、社会的に孤立しがちな若者や参加者に向けた「再社会化の入り口」を提供する活動を行ってきました。

その中で、「コンテクサーバー」は、ユーザー主体の運営と自由な交流を通じて、自然と他者との関わりが生まれる空間として、高い親和性を持つ存在であり、これまで非公式な形での連携を続けてまいりました。

今回、両者のビジョンを明確に共有するため、正式に包括的パートナーシップ協定を締結する運びとなりました。

📄 提携の概要

  • コンテクサーバーの一部管理体制を、TechNestlingの運営チームが補完・支援
  • 教育的・社会的効果を持つ企画の共同立案・実施
  • 参加者の心の安全を守る環境整備と、技術支援の強化

📅 締結日・期間

  • 締結日:2025年6月7日
  • 期間:3年間(自動更新予定)

🔐 プライバシーと公開範囲について

本協定には代表者や体制に関する記述を含みますが、個人情報保護の観点から、公開範囲は必要最小限としております。

公開可能な範囲については、今後Webサイト上で順次ご案内いたします。

🌱 今後に向けて

TechNestlingは今後も、デジタル空間を通じた安心できる居場所づくりと、社会的孤立の予防・回復支援に取り組んでまいります。

コンテクサーバーとの協働により、より広い世代・背景の方々が参加しやすい環境の整備を目指してまいります。

引き続き、皆さまのご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

包括的パートナーシップ協定書

(コンテクサーバー × 特定非営利活動法人テックネスリング)

第1条(目的)

本協定は、コンテクサーバー(以下「甲」という)と、特定非営利活動法人テックネスリング(以下「乙」という)が、それぞれの強みを活かし、社会的孤立の解消、IT教育支援、安心できる居場所の提供を目的とした協働関係(以下「本パートナーシップ」という)を構築・維持することを目的とする。

第2条(基本方針)

甲および乙は、中長期的な信頼関係のもと、対等な立場で連携し、参加者に対してより良いサービス・環境を提供することを基本方針とする。

第3条(提携内容)

甲および乙は、以下の項目について協働して取り組むものとする。

  1. オンラインプラットフォームの共同運用と改善
  2. 教育・啓発・支援プログラムの企画および実施
  3. 広報活動や参加者募集における連携
  4. リソース(人材、ノウハウ、設備等)の共有
  5. その他、両者が必要と認めた事項

第4条(役割分担)

甲および乙の主な役割は以下のとおりとする。実務上の変更は、協議のうえ柔軟に対応できるものとする。

  • 甲(コンテクサーバー)
     サーバーインフラの構築・運用、技術的支援、イベント等の実行支援、日常運営の技術面での補助を担当する。
  • 乙(特定非営利活動法人テックネスリング)
     法人格を活かした渉外対応、資金調達、制度連携を担当するほか、
     乙が構成・管理する「TechNestling Team」が、コミュニティのモデレーション・参加者支援・安全確保など、管理者業務およびコミュニティ保全の中心的役割を担う。

第5条(情報の取り扱い)

本パートナーシップにより共同で制作・収集された資料・成果物・知的財産については、事前の書面合意がある場合を除き、原則として共有資産とみなす。非公開情報の第三者提供は、両者の同意を必要とする。

第6条(対外発信・表記)

両者は、共同企画や成果について発信する際、「コンテクサーバーとNPO法人テックネスリングの協働による取組み」であることを適切に表記する。また、広報素材の使用にあたっては、相互に事前確認を行うこととする。

第7条(秘密保持)

両者は、パートナーシップを通じて知り得た機密情報を第三者に開示・漏洩してはならない。この義務は、協定の終了後も継続する。

第8条(有効期間と更新)

本協定の有効期間は、2025年6月7日から3年間とする。満了前に異議の申出がない限り、3年ごとに自動的に更新されるものとする。期間中も必要に応じて内容の見直しを行うことができる。

第9条(協定の終了)

いずれかの当事者が協定の終了を希望する場合は、原則として30日前までに書面で通知することとする。また、重大な背信行為があった場合には、即時解除できるものとする。

第10条(その他)

本協定に記載されていない事項が生じた場合は、甲乙双方が誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。

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